|
|
つくば市では,良好な景観の形成を促進するため平成19年10月につくば市景観条例を施行しました。
一定規模以上の行為を行う場合,行為の着手の30日前までに市へ届出を行う必要があります。届出行為は下表のとおりです。
|
行為 |
届出の対象 |
|
■建築物 |
■市街化区域 ■市街化調整区域 |
|
■工作物 |
■つくば市全域 |
|
■開発行為 |
■つくば市全域 |
| | 届出に関するお知らせのダウンロード(104.8KB) |
| | つくば市景観条例のダウンロード(18.0KB) |
| | 景観法及びつくば市景観条例施行規則のダウンロード(10.8KB) |
| | 届出制度のあらまし(1)のダウンロード(1.7MB) |
| | 届出制度のあらまし(2)のダウンロード(1.7MB) |
| | 行為の届出書(様式1)PDF形式のダウンロード(12.6KB) |
| | 行為の届出書(様式1)EXCEL形式のダウンロード(32.5KB) |
| | 行為の変更届出書(様式2)PDF形式のダウンロード(25.4KB) |
| | 行為の変更届出書(様式2)EXCEL形式のダウンロード(18.5KB) |
| | 行為の事前相談書(様式4)PDF形式のダウンロード(3.5KB) |
| | 行為の事前相談書(様式4)EXCEL形式のダウンロード(20.0KB) |
| | 景観形成基準適合状況確認書のダウンロード(38.0KB) |
Copyright(C)City of Tsukuba All rights reserved |