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景観計画区域内における行為の届出

 つくば市では,良好な景観の形成を促進するため平成19年10月につくば市景観条例を施行しました。
 一定規模以上の行為を行う場合,行為の着手の30日前までに市へ届出を行う必要があります。届出行為は下表のとおりです。

行為

届出の対象

■建築物
 建築物の新築,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

■市街化区域
 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの,又は高さが20メートルを超えるもの

■市街化調整区域
 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの,又は高さが10メートルを超えるもの

■工作物
 工作物の新築,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

■つくば市全域
 高さが15メートル(よう壁にあっては5メートル)を超えるもの

■開発行為
 開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)

■つくば市全域
 開発行為の面積が10,000平方メートルを超える開発行為

届出様式

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

都市計画課
電話:029-883-1111(代表)
Eメール:都市計画課メール送信フォーム


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