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住宅用火災警報器の設置が義務化

消防法,火災予防条例の改正に伴い,一般の住宅等に住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。 詳細については,添付ファイルを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

消防本部 予防広報課  電話:029-851-2633