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自転車等駐車場附置義務条例に関する様式
自転車等駐車場設置届出書
指定区域(商業地域)内において,条例で定める施設を規定規模以上新築,増築,改築又は用途の変更をする場合,自転車等駐車場の設置が必要となります。当計画について,建築確認申請の14日前までに届出をしてください。
自転車等駐車場設置(変更)届出書
(22.6KB)
自転車等駐車場附置義務条例について
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
都市施設課
電話:029-883-1111(代表)
Eメール:
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