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市営住宅の退去手続き

市営住宅を退去する時の手順

1 返還届けの提出
 返還予定日の15日前までに,返還届を提出してください。
 (用紙は営繕・住宅課にございます。またはページ左側の「営繕・住宅課申請書」からダウンロードしてご使用ください)
※ 返還日とは,指示された修繕,撤去,清掃等が完了し,営繕・住宅課に鍵を返還した日が返還日となり,それまでは家賃がかかります。 

2 住宅の修繕・撤去
 退去時には畳の表替え(裏替えは認められません。畳表は新しいものに交換してください),襖の張替え(業者施工に限る),障子の張替え,破損したガラスの入替え等を,必ず行ってください。
 また,柱や壁の損傷等がある場合は,あわせて修繕して頂くことになっております。
 個人で取り付けた物,前入居者から引き継いだ物は,必ず撤去してください。
なお,汲み取り式トイレの場合は,必ず汲み取りを行ってください。

 以上の事については,入居期間の長短にかかわらず,必ず行ってください。 

3 住宅の清掃
 退去時は家財を撤出した後に,住宅の内部,外部をくまなく清掃してください。
 特に台所,風呂場,押入れの中などに留意して,次の方が気持ちよく入居できるように,ご協力ください。 

4 退去検査
 住宅の修繕,家財の撤出及び清掃が終わりしだい,営繕・住宅課で退去検査に伺います。
手直し等ありません様に,よろしくお願いいたします。 

5 敷金の返還について
 敷金は退去検査合格後約1ヶ月以内に指定された口座に返還します。(家賃未納などある場合は,これを差引いた額となります)

6 各種手続き
 上水道,下水道,電気,ガス,電話の使用停止や移転届等は事前に連絡し,返還日には必要な措置ができるようにして下さい。
 また,自治会長及び管理人へも退去の連絡をして下さい。 

7 その他
 ・退去時には戸締りをし,出入り口や窓は確実に施錠してください。
 ・電気のブレーカーを下ろし,ガス,水道は必ず元栓を締めてください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

営繕住宅課
電話:029-883-1111(代表)
Eメール:営繕・住宅課メール送信フォームへ


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