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市営住宅について

市営住宅とは?

1 市営住宅とは? 
 市営住宅は民間の賃貸住宅とは異なり,公営住宅法及びつくば市市営住宅条例に基づいて,管理・運営されている公の住宅です。
 申込みにあたり,収入や入居する方などに条件が設けられておりますので,ご注意ください。
 営繕・住宅課又は,各窓口センターに用意してあります,「市営住宅入居申込みのご案内」をお読みください。
 ※分からないことがありましたら,営繕・住宅課までお問い合せください
   電話 029-883-1111 内線3380~3382

2 申込書などはどこにあるの?
 申込書,申込みにあたってのパンフレット等は,各窓口センターに置いてあります。
※新庁舎については,営繕・住宅課となります。
 
3 どこへ申し込むの?
 市役所(新庁舎)の営繕・住宅課へ,本人又は一緒に入居される家族の方が直接お申し込み下さい。
 ※郵送及び各窓口センターでは受付しておりません。

4 受付時間は?
 平日の午前8時30分 ~ 午後5時15分までにお願いします。
※土曜日,日曜日,祝日及び,12月29日~1月3日は受付しておりません。

 県営住宅の申込みについては,茨城県住宅管理協会(水戸住宅管理センター)でご確認ください。
    電話:029‐226‐3355 (水戸住宅管理センター)
      ※筑波住宅管理センターでは,取扱しておりません。

申込できる方の条件(申込者は次に掲げる要件をすべて満たしている方に限ります)

1) 申込みの日において,つくば市内に3ヶ月以上在住又は,3ヶ月以上在勤していること。さらに,外国人の方で永住許可を取得していない場合は,日本に3年以上居住していることが必要です。

As a condition to propose, you must already live in Tsukuba-city more than three months.
Or Working in Tsukuba-city more than three monthsand you must already live in Japan more than three years.

2) 同居又は,同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。ただし,単身の方でも高齢者(男女とも60歳以上)や,身体障害者(1~4級)等の場合は,2DK以下の住宅に限り申込みができます。
 (公営住宅法施行令の改正にともなう経過措置として,昭和31年4月1日以前に生まれた方は単身での申し込みが可能です) 
 婚約中の申込み受付は,挙式(入籍)予定日からさかのぼって2ヶ月以内です。
 ※不自然な寄合い世帯,分割世帯は,申込みが出来ません。
 また,夫婦を分割して申し込む場合は,離婚調停中である旨を事件係属証明書で証明でき,かつ入居時には離婚が成立している場合に限ります。

3) 現在,住宅に困っている方。
 持ち家のある方又は,すでに公営住宅に入居されている方は,原則として申込むことができません。

4) 市町村税を滞納していないこと。

5) 収入基準にあてはまること。

6) 入居される方全員が,暴力団員でないこと

収入基準について
 一般世帯:158,000円以下/月  裁量世帯以外の世帯が該当します。

 裁量世帯:214,000円以下  ※ 裁量世帯とは,次の項目のいづれかに該当する方です。
 (1) 60歳以上の方のみの世帯又は,60歳以上と18歳未満の方のみの世帯。
 (2) 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯。
 ・身体障害者(1級~4級)
 ・精神障害者(1~3級)
 ・知的障害者(A・B)
 ・戦傷病者(特別項目症~第6項症)
 ・原子爆弾被爆者
 ・海外からの引揚者で,引き揚げた日から5年以内の者
 ・ハンセン病療養所入所者
 ・小学校就学の始期に達するまでの者

※収入月額の計算方法
 収入月額 = (世帯の年間合計所得額-扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12ヶ月
 

入居申込みに必要な書類

1 入居申込書(希望できる住宅は一つだけです)


2 収入を証明する書類(収入のある方は全員必要です)
 a 1月~5月に申し込む場合は:
  ⇒ 課税証明書(前々年の収入のもの)と源泉徴収票
 b 6月~12月に申し込む場合:
  ⇒ 課税証明書(前年の収入のもの)
 c 年の途中で就職又は転職した方:
  ⇒ 課税証明書と給与証明書

3 無収入を証明する書類(入居する方[同居親族を含む]が無収入の場合必要です)
 ・非課税証明書
 ・年の途中で退職し,その後就職していない方は,上記の収入を証明する書類の他に退職を証明するもの。 
  (雇用保険被保険者離職票の写し又は,退職証明書)

4 市町村税納税証明書

5 住民票
 1) 入居しようとする親族全員のもの(続柄,筆頭者,本籍の記載のあるもの)
 2) 外国人の方は,登録原票記載事項証明書(個人別のものを,全員分)

6 暴力団員でないことの申立書
  入居予定者全員が,暴力団員でないことが必要です。

7 保険証 (入居する親族全員のものを持参又は,写しを添付) 

8 その他必要に応じて提出していただく書類
 1) 戸籍謄本・・・片親世帯及び,単身で申し込む場合
 2) 婚約証明書・・・(挙式又は入籍日の2ヶ月前以内であること)
 3) 住宅に困っていることを証明する書類(賃貸借契約書の写し,立退き証明書等)
 4) 退職予定証明書・・・勤務先での発行(退職日の2ヶ月前以内であること)
 5) 生活保護受給者証明書・・・社会福祉事務所から
 6) 裁量世帯であることを証明する書類(障害者手帳の写し等)
 7) 在職証明書(市外居住者で市内に勤務場所を有する方)
 8) 単身で申し込む場合は,自活状況申立書
 9) 外国人の方は,外国人登録カード
10) その他,市が必要とする書類

連帯保証人

市営住宅入居者の連帯保証人とは

市営住宅に入居するには,連帯保証人(一名)が必要となります。

「連帯保証人」とは
連帯保証人は,入居者が家賃等を滞納したとき及び,自治会運営に支障をきたしたときは,入居者と連帯してその責務を負担しなければなりません。

「連帯保証人の責務」とは
連帯保証人には,次のような責任及び義務が生じます。

(1)入居者が家賃を滞納したときは,入居者への納付指導をしていただきます。また,指導に応じない場合は,代わって対応していただくこととなります。

(2)入居者の責任により生じた市営住宅の修繕並びに,退去に伴う補修等を行わないときは,入居者に代わってそれを行っていただきます。

(3)入居者が自治会運営に支障をきたしたときは,入居者に対する是正指導をしていただきます。

(4)入居者が市営住宅を無断で退去したり,無断不使用その他の不適正な使用(部屋を壊したり,ゴミだらけにしたり,庭に樹木や雑草を繁茂させる等)をしたときは,入居者に対する是正指導をしていただきます。また,指導に応じない場合は,代わって対応していただくこととなります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

営繕住宅課
電話:029-883-1111(代表)
Eメール:営繕・住宅課メール送信フォームへ


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